アイドリングストップへの取り組み
地球温暖化や大気汚染、石油資源の枯渇等が叫ばれている昨今、企業の取り組みとして少しでも社会に貢献したいとの考えから、弊社もアイドリングストップに関しては数年前から取り組んでまいりましたが、口頭での社内伝達に留まっているような状況でした。
今回、ISO14001(環境ISO)の取得に向けて、より積極的な取り組みへとステップアップするため、埼玉製作所敷地内3カ所にアイドリングストップ啓発看板を設置し、社内のみならず弊社に来社する関係者の皆様へもアイドリングストップの周知、呼びかけを進めてまいることに致しました
以下、周知の事実ではございますが「埼玉県生活環境保全条例」の一部内容を転記させて頂きます。
- 自動車や原動機付自転車等の使用者に対し、駐停車中におけるアイドリング・ストップの実施を義務付けています。また、自動車等の使用者に対しても、運転者がアイドリング・ストップするよう、適切な措置を講ずることを義務付けています。
ただし、次の場合は例外として認められます。
・信号待ちなど道路交通法の規定により、停止する場合
・交通の混雑その他交通の状況により、停止する場合
・人を乗せ、または降ろすために停車する場合
・貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
・緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
・その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
- 収容能力が20台または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場等の設置者および管理者に対し、看板等の設置などにより、アイドリング・ストップの実施を駐車場の利用者に周知することを義務付けています。
弊社にお越しの際は、お手数かとは存じますが、ご協力のほど何卒宜しくお願い申しあげます。